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早すぎる平成29年度確定申告~適用されるポイント~

先日確定申告の還付が行われたので、来年のポイントを早めにメモしておこうと思い立ったのです。確定申告の締め切りが~~~という、締め切り直前でブログが目についたので。ブログの記事上げるより、さっさと申告しましょう(笑)。

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来年(平成29年)申告時における、ポイントまとめ

 

①給与所得控除額の上限設定

平成28年分については、給与の収入金額が1200万円を超える場合は給与所得控除額は230万円。平成29年分以後は給与の収入金額が1000万円を超える場合は、給与所得控除額は220万円。

 

②NISA制度の非課税額引き上げ

非課税金額は年間100万円⇒120万円に引き上げ。平成28年分以後適用されます。

 

③ジュニアNISA制度の創設

その年の1月1日において20歳未満の人およびその年に生まれた人が開設する未成年者口座内の上場株式などの配当、譲渡益を最長5年間非課税とする制度(年間上限は80万円)。平成28年1月より受付開始、平成28年4月より投資可能。

 

④上場株式等と非上場株式等の内部通算廃止

両者の所得の通算ができなくなります。平成28年1月1日以後に行う株式等の譲渡について適用。

⑤住宅税制の改正

住宅ローン控除等の特例が1年6か月延長(平成29年12月31日⇒平成31年6月30日)。延長されたのは以下となる。

  1. 住宅借入金等特別控除
  2. 特定増改築等住宅借入金等特別控除
  3. 認定住宅の新築等をした場合の特別控除
  4. 省エネ改修促進税制
  5. バリアフリー改修促進税制
  6. 耐震改修をした場合の特別控除

 

⑥国外居住家族に係る扶養親族等の書類添付等義務化

  1. 確定申告
  2. 源泉徴収
  3. 給与等の年末調整

非居住者である親族に係る障碍者控除、配偶者控除、配偶者特別控除または扶養控除の適用を受ける人は親族関係書類・送金関係書類の提出・提示が必要になる。平成28年1月1日以後について適用。

 

⑦マイナンバーの記載

平成28年分以降の確定申告には、マイナンバーの記載が必要になります。

 

最後に

マイナンバーは必須となります。銀行や証券口座等でも確認が行われているので、まだもらっていない人いらっしゃるなら早急に。

NISA制度は拡充されており、使わないほうが損ですね。ジュニアNISAも子供への勉強ツールとして考えて、使っていけばよいのではないでしょうか?

海外に在住されている方がいらっしゃる家族は、場合によって添付書類の義務化が面倒になります。なお国内⇔海外の送金については、小売りの消費税等も含め変わります(導入時期は制度によって違いあり)。

住宅税制はまあ家買ってください、リフォームしようということですね。

 

以上まだ先の話ですが、年明けで動き出しては間に合わない可能性もありますのでご注意下さいね。